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個人情報の保護に関する規程

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人伊勢地域勤労者福祉サービスセンター(以下「センター」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定め、個人の権利利益の保護を図るとともに、業務の適正な運営を図ることを目的とする。
 
(定義)
  • この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)個人情報  個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2)本 人   個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(3)会員等   センターの資格を取得した会員本人及びその同居家族
 
(センターの責務)
第3条 センターは、この規程の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるものとする。
2 センターの役員及び職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
 
(会員等の責務)
第4条 会員等は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関するセンターの業務に協力するよう努めなければならない。
 
(収集等の範囲)
第5条 センターは、個人情報の収集等をするときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲で行うものとする。
2 センターは、次に掲げる個人情報の収集等をしてはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがある場合及び個人情報を取り扱う業務の目的を達成するために当該個人情報が必要かつ欠くことができない場合は、この限りではない。
(1)思想、信条及び宗教に関するもの。
(2)社会的差別の原因となるおそれのあるもの。
 
(収集方法の制限)
第6条 センターは、個人情報を収集するときは、利用目的を明らかにして、本人から直接収集するものとする。
2 センターは、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、本人以外の者から個人情報を収集することができる。
  • 本人の同意があるとき。
  • 法令等の規定に基づくとき。
  • 出版、報道等により公にされているとき。
  • 個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  • 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
 
(目的外利用等の制限)
第7条 センターは、個人情報を収集した目的の範囲を超えて利用し、又はセンター以外の者に提供してはならない。ただし、前条第2項の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
 
(適正管理)
第8条 センターは、個人情報の適正な維持管理を行うため、個人情報保護管理責任者を定めるとともに、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、損傷等を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
2 センターは、保有する必要がなくなった個人情報については、速やかに破棄し、又は消去するものとする。
4 第1項の個人情報保護管理責任者は、事務局長がその職にあたるものとする。
5 個人情報保護管理責任者を補佐するため、個人情報保護管理事務取扱者を置くことができる。
6 前項の個人情報保護管理事務取扱者は、センター職員の中から事務局長が指名する者をもって充てる。
 
(委託の措置)
第9条 センターは、個人情報の取り扱いの全部又は一部をセンター以外の者に委託するときは、個人情報の保護について必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
2 前項の委託を受けた者は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、損傷等の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるとともに、その受託事務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。
 
(個人情報の開示)
第10条 何人も、自己に係る個人情報をセンターに保有されている者は、センターに対して自己の個人情報の開示を請求することができる。ただし、法令等の規定により、本人に開示することができない個人情報等を除く。
 
(個人情報の変更)
第11条 会員等は、センターが保有する個人情報に変更があった場合、変更届または給付金請求書兼変更届の提出をもって変更することができる。
 
(苦情の処理)
第12条 センターは、個人情報の取り扱いに関する苦情について適切かつ迅速に対応をするものとする。
 
(改廃)
第13条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
 
(委任)
第14条 この個人情報の保護に関する規程に定めるもののほか、個人情報の適正な取り扱いに関して必要な事項は、理事長が定める。
 
附則
この要綱は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。